収益性、信頼性を最大限実現した太陽光発電所を作るために | 法令編-砂防地について(1/5)

テクニカルインフォ
2017年02月20日

砂防法とは

発電所設置に伴い、指定した土地について工事を行うためにも、クリアすべき関門が存在します。 その中の1つである“砂防法”をご紹介。

①砂防指定地とは?

砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、
治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為(工事等の改造行為)を禁止し
若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域を“砂防指定地”といいます。
砂防指定地内で制限された行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。

そのような場所に設置されている発電所が存在し、
特に低圧発電施設に今後多く見られると思われます。
目印として隣に「砂防ダム」があります。

② 砂防ダムとは?

渓流の勾配が 15 度以上で土石流発生の危険性があり、
被害を生じる恐れのある渓流を「土石流危険渓流」といい、
それが発生する恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」といいます。

そのような区域で土石流を一気に流れないように防いでいるのが「砂防ダム」

③予防対策

発電所設置予定地が該当する地域かを県建設事務所維持管理課又は県庁砂防課に確認が必要です。
またその地域にて設置する場合は、管轄の土木事務所に申請が必要になります。
施主の立場の方は、この法律に限らず、工事に伴って許可が必要な制度などに知見を持った工事業者を下請けにする必要があります。

次回【太陽光発電所導入プロセス】最初に把握すべきポイント第2弾「林地開発許可制度」についてをご紹介いたします。

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