収益性、信頼性を最大限実現した太陽光発電所を作るために | 法令編-林地開発許可制度(2/5)
テクニカルインフォ
2017年02月21日
林地開発許可制度とは
この制度をご存知ですか? 林地開発許可制度とは1ha以上の民有林を開発(土地の掘削、盛り土)を規制する日本の許可制度で、

当然ながら発電所を設置する場合も、この許可を得る必要があります。
ところが世の中には、その許可申請なしに設置した発電所も存在すると言われています。

無許可で設置した場合、または開発行為に関する違反をした場合は、
中止命令または復旧命令の監督処分、及び罰則を受けます。
予防対策
対象となる森林は、森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた
地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く)です。
事前に都道府県知事に確認が必要で、
開発する際には、あらかじめ都道府県知事に計画を申請し許可を得る必要があります。
次回「農地転用許可制度」についてをご紹介いたします。