収益性、信頼性を最大限実現した太陽光発電所を作るために | 法令編-農地転用許可制度(3/5)

テクニカルインフォ
2017年03月21日

農地転用許可制度とは?

農地法に基づいた許可制度です。
日本は国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、
且つ多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じており、
食料供給の基盤である優良農地を確保するためにこのような制度ができています。

原則として農地を買うことはできず、転用(農地以外のものにする)するための申請は農家しか行えません。

したがって太陽光発電所を導入するための工事において、
もともと農地だった土地を無断で工事することはできません。

太陽光発電所として工事するためには
土地の所有者である農家が事前申請する必要があります。

もしも違反した場合は、工事の中止や原状回復等の命令を受けるか、
もしくは個人の場合で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、
法人の場合で1億円の罰金という罰則の適用もあります。

農地を転用、又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合は、
原則として農業委員会に申請して都知事または市町村の許可が必要になります。

次回は「地すべり等防止法」についてご紹介致します。

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