収益性、信頼性を最大限実現した太陽光発電所を作るために | 法令編-文化財保護法とは?(5/5)

テクニカルインフォ
2017年03月23日

文化財保護法とは?

文化財の保存・活用と、国民の文化的向上、世界文化の進歩に
貢献する事を目的とする法律です。

文化財とは
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、
古文書その他の有形の文化的諸産等が該当します。

指定された土地や、個人の土地で土器や石器が出土した場合、
「一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を
達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。」と謳われています。

もしも太陽光発電所を工事する際にこれらの文化財が発見された時点で、
その遺物は埋蔵物として発見届を所轄の教育委員会等に
提出しなければなりません。
同時に、遺跡発見届を文化庁長官にも提出する必要があります。

その時は工事を中止せざるを得ません。
さもないと文化財の器物損壊罪に当たり、
5年以下の懲役または30万円以下の罰金が
課せられる可能性があります。

太陽光発電所導入に伴う法律について
五月雨式にご紹介していきましたが、
今までの法律は氷山の一角にすぎません。

その他に土地に関連するもっと大きく分類された法律が存在します。

自然公園法
国土利用計画法
土壌汚染対策法

次回よりこれらの法律についてご紹介致します。

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