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テクニカルインフォ
2017年05月16日

土壌汚染対策法について

国民の健康を保護するという目的で制定された法律で、
土地の土壌汚染状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康被害防止に関する措置等を定めるというものです。
(第1章 総則 第1条)

対象となるケースについて:
・有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき
 ※特定有害物質の使用を止めて施設のみを使用する際も含まれる。
・土壌汚染の恐れがある土地で、3,000㎡以上の形質変更が行われる場合
・土壌汚染による健康被害が生ずる恐れのあると都道府県等が認める土地

※特定有害物質とは:
 「それが土壌に含まれることに起因して人の健康被害を生ずる恐れがあるもの」
 であり、土壌含有量基準、及び土壌溶出量基準に適合しない土壌で
健康リスクがあるものと判断されます。
(第2章 土壌汚染状況調査 第3条)

基本的に太陽光発電所の設置工事しようとする場合、
その30日前までに土地の形質変更についての
届出を行う必要がありますが、
土地形質変更届出を怠った場合は3ヶ月以下の懲役、
又は30万円以下の罰金が課されます。
(第8章 罰則 第66条)

その土地が上記調査対象に該当するのであれば、
都道府県知事から土地所有者に調査命令が出されます。
その調査命令を受けて、それに違反した場合、
1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が課されます。
(第8章 罰則 第65条)

既に工事着手している土地で形質変更時要届出区域に指定された際には
非常災害のための応急処置や是正処置を行い14日以内に報告する必要が
ありますが、それに違反した場合は、30万円以下の罰金が課されるケース
もございます。(第8章 罰則 第66条)

事前に届出や、注意事項についてもしっかり把握しておきましょう。

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